スタッフブログ木曜日担当の眉毛おじさんこと竹村です。
2週間ぶりのブログです。
前回、昭和・平成の休み事情について書きましたが、今回は「夏季休暇」「冬期休暇」についてお話しします。
昭和や平成の初期は、今よりもずっと休日は少なかったですね。
昭和63年の労働基準法改正以前、完全週休二日制の会社は全体で7%程度。
現在完全週休二日制の会社は44%と、大幅に伸びています。
夏季休暇は、ちょっと古い資料になりますが、昭和60年で3.5日、平成8年で3.8日と、ほとんど変わっていません。年末年始休暇についても昭和60年は4.6日、平成8年は4.7日です。
労働基準法の改正は、労働時間を48時間/週から段階的に40時間/週に削減するものでした。
法律で決まったものに企業は順法するんですね。
しかし、夏季休暇(正式には夏季休日)や年末年始休暇(休日)は、法定休日(法律で定められた休日)ではなく、企業の所定休日(企業が定める休日)であり、あってもなくてもいいものなので、休日日数を増やす動機にならないから増えないのも一因だと思います。
そうはいっても、世の中の流れである労働時間数の削減や売り手市場により、夏季休暇に有給休暇を接続させたり、特別休暇を作って連続した休みを増やしたりする企業が多くなったのも事実です。
季節の恒例行事となっている、お盆、年末年始の「帰省ラッシュ」も、分散化する傾向があるのはこの影響もあると思います。
私は前職が建設業でしたが、入社した当初は夏季休暇3日に土日を足して5連休でした。それが20年後はお盆を挟んだ9連休になりました。
年末年始は、1月4日が「仕事始め」なので、4日が土曜や日曜に重ならなければ連休が長くなることはほぼありませんでした。
今の時代、そしてこれからも休日が今以上に減少することは考えにくい。
では、これ以上会社の指定する休日休暇が増えるかというと、それもなかなか考えにくい。
なぜならば、休日休暇というのは、ハーズバーグの言う「衛生要因」であり、増やしてもそれが当たり前になってしまい、削減すると生産性が極端に落ちるからです。
では、どうなるか。
労働基準法の改正で、年次有給休暇の5日間取得義務が法制化されました。
これからは有給休暇の取得がさらに進んでいくと思います。
企業任せの休みではなく、自律した休みの取得が進む。
いずれにしろ、今も昔も有意義に休日(仕事以外の時間)を過ごしリフレッシュし、平日は仕事に精を出すのは変わりません。
ワークライフバランスとは、ワークとライフがシーソーの両側にあるような対立概念ではなく、ライフの部分集合としてワーキングライフがあるものだと私は思っています。
仕事人生は人生の一部。精一杯仕事も楽しんでほしいと思っています。